第1章船舶法
船舶法は、明治32年に制定されたカタカナで書かれている古い法律なので、多少読みずらいとは思われるが、日本船舶の要件、権利、義務等を規定し船舶自体の基本法であるので、あせらず、ゆっくりと読んでいただきたい。
1.船舶法の沿革及び体系
P.1総トン数とは国際総トン数、純トン数等とともに、国によってオーソライズされるトン数であり、その測り方は船舶のトン数の測度に関する法律(指導書第2章で扱う。)に示されている。
P.1船舶関係法令には、「小型船舶」、「小型船」など類似の表現があり、それぞれ意味するところが異なるので注意を要する。次表のとおり。
船舶法
小型船舶の船籍及び総
トン数の測度に関する
法令
小型船舶
総トン数20トン未満の日本船舶で下記以外のもの
1.漁船法第2条第1項の漁船
2.総トン数5トン未満の船籍
3.端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は
主としてろかいをもって運転する舟
省令
同上
船舶安全法
(第7条の22)
総トン数20トン未満の船舶
小型船造船業法
小型鋼船及び木船
小型鋼船とは、総トン数20トン以上又は長さ15
メートル以上の鋼製の船舶(総トン数500トン
以上又は長さ50メートル以上のものを除く。)を
いう。
木船とは、総トン数20トン以上又は長さ15メートル
以上の木製の船舶をいう。
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